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最高裁判所第一小法廷 昭和25年(れ)1268号 判決 1950年11月16日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人真木植、同宗宮信次、同池田浩一の上告趣意第一点について。

しかし、原判決挙示の証拠によれば、原判示の知情の点を肯認するに余りがあって、所論は、原審の裁量に属する証拠の判断を非難するに過ぎないから、採用することはできない。

同二点について。

所論は、原審の裁量に属する証拠の取捨を非難するに帰し上告適法の理由ではない。

同三、四点について。

しかし、被告人は、原審において、原判決が引用したと同趣旨の供述をしていることが記録上明らかであって、原判決は何等供述の趣旨を変更していると認め難いから、原判決には論旨三点のような違法は認められない。そして、原判決挙示の証拠によれば、原判示の事実認定を肯認することができるから、論旨四点も採用し難い。

同五点について。

しかし、取寄記録のごときは、旧刑訴法上訴訟記録に包含されるものではなく、証拠物に属するものである。そして、原二審裁判所は、必ずしもかかる証拠物を法律審である上告裁判所に送付することを要しないものであることは旧刑訴四二一条を同三九八条と対照すれば明白であって、弁護人は必要とあれば何時でも当裁判所にその取寄を求めることができるのである。しかのみならず、元来訴訟記録又は証拠物の上訴裁判所への送付に関する手続違反のごときは、原判決そのものの法令違反ではないから、かかる手続違反ありとの主張は、原判決に対する適法な上訴理由ではない。されば、所論はいずれもその前提において採用し難い。

よって旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 齋藤悠輔 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 岩松三郎)

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